ページの先頭へ

県内で開催する一定要件に該当するイベントの取扱いの一部変更について

県内で開催する一定要件に該当するイベントの取扱いの一部変更について

現在、一定の要件に該当するイベントを開催する場合は、イベント開催申出の手続きが必

要とされていますが、

このたび、県下全域に鳥取県版新型コロナ警報が、さらに米子市、境港市、西伯郡

に特別警報が発令されたことから、

1月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議でイベント届出の対象人数に

関する取扱いが以下のとおり一部変更されましたのでご承知ください。

 

1 変更内容

  警報発令時は、感染防止安全計画の届出対象を1,000人以上から100名以上に引き下げる。

  (令和4年1月18日から適用)

 

2 相談窓口(申出書提出先)

  東部 県庁くらしの安心推進課            0857-26-7982

    〒680-8570   鳥取市東町一丁目220

 

  中部 中部総合事務所環境建築局   0858-23-3982

    〒682-0802 倉吉市東巌城町2

 

  西部 西部ワンストップセンター   0859-31-9637

    〒683-0054   米子市糀町一丁目160

 

イベント申出チラシ(R4.1.18~)

イベント申出書様式

イベント開催時のチェックリスト