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ご利用料金

ご利用料金は、施設使用日の使用時間までに、受付窓口にてお支払いください。

 

施設利用料

区別する単位金額
1時間当たり
体育館




非営利
入場料その他これに類するもの
(以下「入場料」という)を徴収しないとき
1時間につき全面810円
1/2面400円
1/3面200円
入場料等徴収全面1,620円

入場料その他これに類するもの
(以下「入場料」という)を徴収しないとき
全面610円
1/2面300円
1/3面150円
入場料等徴収全面1,220円
営利目的入場料等不徴収 全面28,510円
入場料等徴収 全面40,740円

般利用
一般1人一回につき70円
クライミングセンター
非営利入場料等不徴収1時間につき3,050円
入場料等徴収4,070円
営利入場料等不徴収7,120円
入場料等徴収10,180円

般利用
一般ボルダリングのみ1回710円
全施設1,010円
学生等ボルダリングのみ500円
全施設710円
一般ボルダリングのみ1月券6,110円
全施設8,750円
学生等ボルダリングのみ4,370円
全施設6,110円
大研修室非営利入場料等不徴収1時間につき2,440円
入場料等徴収3,150円
営利目的入場料等不徴収4,880円
入場料等徴収6,310円
中研修室非営利入場料等不徴収810円
入場料等徴収1,060円
営利目的入場料等不徴収1,680円
入場料等徴収2,180円
小研修室非営利入場料等不徴収450円
入場料等徴収610円
営利目的入場料等不徴収960円
入場料等徴収1,270円
教養室非営利入場料等不徴収300円
入場料等徴収450円
営利目的入場料等不徴収610円
入場料等徴収910円
利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算するものとします。
体育館専用利用で、3時間以上の連続利用の場合の施設利用料は『単価×時間数×0.9』とします。

冷暖房利用料金

区別する1時間当たり料金
冷房暖房
体育館15,660円14,010円
大研修室1,730円910円
中研修室610円300円
小研修室300円200円
教養室200円100円
ボルダリングルーム300円300円

体育設備利用料

名称単位利用料
バスケットボールリング1組2,130円
バレーボール用具1組200円
ソフトバレー用具1組50円
ハンドボールゴール1組300円
バドミントン用具1組50円
テニス用具1組200円
卓球用具1組100円
ミニトランポリン用具1組200円
電気表示器1組1,060円
移動ステージ1台50円

その他の設備利用料

名称単位利用料
音響装置1式1,060円
舞台照明1式・1時間1,060円
拡声装置1式1,060円
ワイヤレスアンプ
(マイク1本含む)
1式1,060円
マイクロフォン(2本目から) 200円
コンセント(※2)1Kw・1時間30円
シャワー1人30円
ビデオ1台1,060円
オーバーヘッド1台910円
椅子(体育館)1脚10円
長机(体育館)1脚20円
クライミングシューズ1足200円
ハーネス1個200円
ロープ1本200円
チョーク1式100円

電灯利用料

体育館を専用利用の方法で利用する場合において、次に掲げる区画数(照度)を超える照明をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(2)に定める電灯利用料を加算するものとする。

(1)

区分区画数(照度)


全面使用3区画分(50%)
3分の2面又は2分の1面使用2区画分(50%)
3分の1面使用1区画分(50%)

(2)

区画番号金額(1時間につき)
照度25%照度50%照度75%照度100%
148円60円72円84円
232円40円48円56円
3----
416円20円24円28円
516円20円24円28円
628円35円42円49円
728円35円42円49円
832円40円48円56円
932円40円48円56円
1048円60円72円84円
11----
1232円40円48円56円
1332円40円48円56円
14----
1548円60円72円84円
1648円60円72円84円
1732円40円48円56円
18120円150円180円210円
19136円

170円

204円238円

■備考
※1 体育館を専用利用の方法で利用する場合において、連続して3時間以上利用するときの施設利用料の額は、この表の定める額に100分の90を乗じた額とする。
※2 コンセント使用料金は、1kwhあたり30円とする。
※3 各区画の電灯の照度は、全面、3分の2面又は2分の1面を使用する場合にあっては、照度25%、照度50%、照度75%又は照度100%の中から選択できるものとし、3分の1面を使用する場合にあっては、照度50%に限り選択できるものとする。
※4 18区画及び19区画の電灯は、全面を使用する場合に限り選択できるものとする。

利用料減免取扱基準